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【STEP1】結合企業における個別財務諸表上の会計処理
結合企業(株式交換完全親会社)の個別財務諸表上では、以下の会計処理を行う。
(1) 取得原価の算定
(2) 増加する資本の処理
(1) 取得原価の算定
結合企業が取得する被結合企業(株式交換完全子会社)株式の取得原価は、結合企業が処分する自己株式の時価(株式交換日の株価)で算定する(基準23、適用指針110、112)。
外部のアドバイザー等に支払った報酬・手数料等の取得関連費用がある場合、個別財務諸表上、被結合企業株式の取得原価に含めて会計処理する。連結財務諸表上は、発生時に費用処理する(適用指針110、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」56)。
(2) 増加する資本の処理
増加すべき株主資本の金額(交付する株式の対価)から処分した自己株式の帳簿価額を控除した金額を払込資本(資本金、資本準備金、その他資本剰余金)として会計処理する。払込資本の内訳項目は、会社法の規定に基づき会計処理する。控除した金額がマイナスとなる場合には、その他資本剰余金のマイナスとして処理する(適用指針112)。
なお、その他資本剰余金の残高が会計期間末において、マイナスとなった場合、その他資本剰余金がゼロになるように、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する(企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」12)。
【留意点】
結合企業の株主は、株式交換において取引が発生していないため、会計処理は必要ない。