【STEP1】分割子会社における個別財務諸表上の会計処理
分割子会社の個別財務諸表上では、以下の会計処理が必要である(企業会計基準適用指針第 10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「適用指針」という)」254-2、226、447-2、87(1)①②)。
移転事業に係る資産及び負債を個別財務諸表上の金額で取り崩し、取り崩した資産・負債の純額から移転事業に係る評価・換算差額等及び新株予約件を控除した額(株主資本相当額)から移転事業に係る繰延税金資産及び繰延税金負を控除して承継会社株式を算定する(※1)(※2)。
(※1) 移転事業に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の額は、取得する承継会社株式の取得原価に含めずに、当該株式に係る一時差異に対する繰延税金資産及び繰延税金負債として計上する。
(※2) 分割会社が取得する承継会社株式は、分割会社にとってはその他有価証券に分類されることがあるが、共通支配下の取引であるため、他の子会社の株式の取得原価は、移転事業に係る株主資本相当額に基づいて算定される。したがって、移転損益は認識されない。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第41回】
「100%子会社間の対価ありの会社分割」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、100%子会社間の対価ありの会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で対価を交付して事業の移転を行うことがある。このことを「対価ありの会社分割」という。

100%子会社間の対価ありの会社分割は、「共通支配下の取引」(【第18回】参照)に該当する。
なお、当該解説では、対価として、分割承継株式のみを、承継会社から分割会社に交付する場合で、会社分割後も承継会社は分割会社の関係会社とならない場合を前提に解説する。
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