各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP3】連結財務諸表における会計処理
共通支配下の取引は、内部取引であるため、全て消去する(基準44)。そのため、分割会社が取得した承継会社株式と承継会社で計上した払込資本を消去する。
《設例》
P社の100%子会社であるY社は、同じく100%子会社であるX社へ、吸収分割により、A事業を移転した。
A事業を移転することにより、X社からY社へX社株式が交付された。なお、会社分割後、X社はY社の関係会社になっていない。
X社で増加する払込資本はその他資本剰余金とする。
親会社P社は連結財務諸表を作成している。
Y社のA事業の効力発生日直前における貸借対照表は以下のとおりである。
〈会計処理〉
1 分割子会社Y社の会計処理
(※1) 帳簿価額
(※2) 差額
2 承継子会社X社の会計処理
(※3) Y社のA事業の帳簿価額
(※4) 差額
3 親会社P社の会計処理
4 連結財務諸表における会計処理