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【STEP3】連結財務諸表における会計処理
株式交換完全子会社に対する投資と資本を相殺消去する(指針116)。
《設例》
X社は資本関係のないY社を子会社とするために株式交換を行った。X社が取得企業に該当する。
X社及びY社ともに他の会社の子会社でも関連会社でもない。
株式交換の対価として発行した株式交換日におけるX社株式の株価は25,000である。増加する株主資本はその他資本剰余金とした。
Y社の株主が保有している株式の簿価は20,000である。
(注) 諸資産及び諸負債は簿価=時価である。
〈会計処理〉
1 株式交換完全親会社X社の会計処理
(※1) 株式交換の対価として発行したX社株式の時価
2 株式交換完全子会社Y社の株主の会計処理
(※2) 株式交換完全子会社株式(Y社株式)の株式交換日直前の適正な帳簿価額
3 連結財務諸表における会計処理
投資と資本の相殺消去
(※3) Y社の帳簿価額
(※4) 差額