Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第24回】
「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等の借家権控除の適用の可否」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲が甲株式を令和3年9月に後継者である乙に贈与する予定ですが、課税時期前3年以内に取得した土地及び家屋の状況は、下記の通りとなります。
(※1) 物件の所有者(オーナー)が、賃借人を維持したまま不動産の所有権を移転させること。
(※2) 税務上の耐用年数に基づき計算した減価償却累計額を控除した後の価額。
この場合において、甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する「3年以内取得土地等」及び「3年以内取得家屋等」の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
なお、甲株式会社は3月決算であり、消費税の計算においては税抜方式を採用しています。純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。