公開日: 2021/11/11 (掲載号:No.444)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第7回】「審査請求書には何を記載すべきか」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第7回】

「審査請求書には何を記載すべきか」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 審査請求の仕方

国税に関する不服申立制度は、国税に関する法律に基づく処分についての納税者の不服を簡易な手続で、適正かつ迅速に処理することにより、納税者の正当な権利利益の救済を図るものである。

そのため、審査請求は訴訟手続に比し、簡易かつ弾力的な取扱いがされている反面、審査請求の手続を明確にすること等の観点から、例えば、審査請求は書面を提出して(又はe-Taxにより)行わなければならず、口頭による審査請求は認められない等の一定の方式が定められている。

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不服申立ての実務

【第7回】

「審査請求書には何を記載すべきか」

 

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1 審査請求の仕方

国税に関する不服申立制度は、国税に関する法律に基づく処分についての納税者の不服を簡易な手続で、適正かつ迅速に処理することにより、納税者の正当な権利利益の救済を図るものである。

そのため、審査請求は訴訟手続に比し、簡易かつ弾力的な取扱いがされている反面、審査請求の手続を明確にすること等の観点から、例えば、審査請求は書面を提出して(又はe-Taxにより)行わなければならず、口頭による審査請求は認められない等の一定の方式が定められている。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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