公開日: 2023/11/30 (掲載号:No.546)
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〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」~離婚等による状況の変化に係る注意点など~

筆者: 篠藤 敦子

〈令和5年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第3回】
(最終回)

「年末調整の実務Q&A」

~離婚等による状況の変化に係る注意点など~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

シリーズ最終回は、年末調整実務についてQ&A形式で解説を行う。

取り上げる事項は以下のとおりである。

なお、以下の拙稿にも年末調整に関係する事例を紹介しているので、あわせてご参照いただきたい。

令和3年分で取り上げた事項

  • ひとり親控除及び寡婦控除が適用できない事実婚の状況とは
  • ひとり親控除及び寡婦控除の所得要件
  • 他の所得を申告しなかった場合の影響
  • 配偶者が障害者である場合の所得金額調整控除
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け支給した休業手当

令和2年分で取り上げた事項

  • 改正前の寡夫に該当する者が、改正後のひとり親に該当する場合のひとり親控除の適用と手続き
  • 源泉徴収において寡婦(夫)、特別の寡婦に該当する者が、年末調整でひとり親又は寡婦に該当しないケース
  • 年末調整で所得金額調整控除の適用を受ける場合の給与等の収入金額の判定
  • 2つの所得金額調整控除を考慮した合計所得金額の計算
  • 16歳未満の子がいる場合の所得金額調整控除の適用

(注) 上記の記事については、掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。

 

【Q1】

退職手当等を受け取った配偶者・扶養親族がいる場合

従業員Aの母Bは、令和5年2月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後は無職である。AとBは生計を一にしており、Bの令和5年中の所得に関する資料は次のとおりである。

〔Bの所得に関する資料〕

  • 給与収入:100万円
  • 退職手当等:700万円(勤続年数15年、源泉徴収されている)

令和5年分の年末調整において、AはBを控除対象扶養親族とすることができるか。

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〈令和5年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第3回】
(最終回)

「年末調整の実務Q&A」

~離婚等による状況の変化に係る注意点など~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

シリーズ最終回は、年末調整実務についてQ&A形式で解説を行う。

取り上げる事項は以下のとおりである。

なお、以下の拙稿にも年末調整に関係する事例を紹介しているので、あわせてご参照いただきたい。

令和3年分で取り上げた事項

  • ひとり親控除及び寡婦控除が適用できない事実婚の状況とは
  • ひとり親控除及び寡婦控除の所得要件
  • 他の所得を申告しなかった場合の影響
  • 配偶者が障害者である場合の所得金額調整控除
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け支給した休業手当

令和2年分で取り上げた事項

  • 改正前の寡夫に該当する者が、改正後のひとり親に該当する場合のひとり親控除の適用と手続き
  • 源泉徴収において寡婦(夫)、特別の寡婦に該当する者が、年末調整でひとり親又は寡婦に該当しないケース
  • 年末調整で所得金額調整控除の適用を受ける場合の給与等の収入金額の判定
  • 2つの所得金額調整控除を考慮した合計所得金額の計算
  • 16歳未満の子がいる場合の所得金額調整控除の適用

(注) 上記の記事については、掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。

 

【Q1】

退職手当等を受け取った配偶者・扶養親族がいる場合

従業員Aの母Bは、令和5年2月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後は無職である。AとBは生計を一にしており、Bの令和5年中の所得に関する資料は次のとおりである。

〔Bの所得に関する資料〕

  • 給与収入:100万円
  • 退職手当等:700万円(勤続年数15年、源泉徴収されている)

令和5年分の年末調整において、AはBを控除対象扶養親族とすることができるか。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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