〈令和5年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第3回】
(最終回)
「年末調整の実務Q&A」
~離婚等による状況の変化に係る注意点など~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ最終回は、年末調整実務についてQ&A形式で解説を行う。
取り上げる事項は以下のとおりである。
なお、以下の拙稿にも年末調整に関係する事例を紹介しているので、あわせてご参照いただきたい。
- ひとり親控除及び寡婦控除が適用できない事実婚の状況とは
- ひとり親控除及び寡婦控除の所得要件
- 他の所得を申告しなかった場合の影響
- 配偶者が障害者である場合の所得金額調整控除
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け支給した休業手当
- 改正前の寡夫に該当する者が、改正後のひとり親に該当する場合のひとり親控除の適用と手続き
- 源泉徴収において寡婦(夫)、特別の寡婦に該当する者が、年末調整でひとり親又は寡婦に該当しないケース
- 年末調整で所得金額調整控除の適用を受ける場合の給与等の収入金額の判定
- 2つの所得金額調整控除を考慮した合計所得金額の計算
- 16歳未満の子がいる場合の所得金額調整控除の適用
(注) 上記の記事については、掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。
【Q1】
退職手当等を受け取った配偶者・扶養親族がいる場合
従業員Aの母Bは、令和5年2月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後は無職である。AとBは生計を一にしており、Bの令和5年中の所得に関する資料は次のとおりである。
〔Bの所得に関する資料〕
- 給与収入:100万円
- 退職手当等:700万円(勤続年数15年、源泉徴収されている)
令和5年分の年末調整において、AはBを控除対象扶養親族とすることができるか。
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