Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第46回】
「〔第5表〕直前期末から課税時期までの間に土地の売買契約をした場合の資産の部の計上金額の留意点」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に駐車場として賃貸していたA土地があります。A土地につき令和6年5月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を受領し、令和6年10月1日に引渡しを行っています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和6年3月31日となり、売買契約の内容及び時系列は下記の通りとなります。
【売買契約の内容】
- 売買契約日:令和6年5月1日(手付金10,000千円)
- 引渡予定日:令和6年10月1日(残代金90,000千円)
- 売買代金:100,000千円
この場合に、甲の相続税の甲株式会社の株式価額の算定上、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」のA土地の売却に関連する資産の部に計上する相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになりますか。
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
A土地の帳簿価額、路線価に基づく相続税評価額は、下記の通りとなります。
- 直前期末時点のA土地の帳簿価額:50,000千円
- A土地の令和6年における路線価に基づく相続税評価額:70,000千円
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