〈令和6年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第1回】
「令和6年分所得税の定額減税」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
11月に入り、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。
第1回(本稿)と第2回は、「令和6年分における特別税額控除」(以下「定額減税」という)を取り上げる。
なお、本年分の記事に加え、論末の連載目次に掲載された過去の拙稿もご参照いただきたい。
(※) 本稿では、年末調整で使用する各申告書等を次のとおり表記する。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒ 扶養控除等申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
⇒ 保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
⇒ 基礎控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
⇒ 配偶者控除等申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
⇒ 住宅借入金等特別控除申告書
・給与所得に対する源泉徴収簿
⇒ 源泉徴収簿
・給与所得の源泉徴収票
⇒ 源泉徴収票
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることとなった(措法41の3の3①)。定額減税とは、納税者の税額から一律に一定額を差し引く減税方法である。
今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限った措置とされている。
以下、定額減税の概要と、定額減税に係る年末調整事務(年調減税事務)の概要について解説する。
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