Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第54回】
「〔第5表〕貸付金債権の評価」
-債務者が相続開始前までに解散していた場合-
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和7年4月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男乙が相続しています。甲株式会社は平成20年4月1日に甲の兄が100%保有している乙株式会社(建設業)に70,000,000円の貸付(金利1%、30年間の元利均等返済、毎月月末払い)を行い、乙株式会社は予定通り借入返済を行っていましたが、甲の兄が高齢で事業を継続することが困難で、後継者もいないことから、事業を廃止し会社を清算することになりました。令和6年4月1日に解散を行っていますが、同日以降については、元金は据え置き、甲株式会社に利息のみを支払っていました。乙株式会社は、土地(空き地)を保有しており、その土地の売却後に借入金の返済を行うことになっていましたが、その前に甲に相続が発生しています。
甲株式会社及び乙株式会社はそれぞれ3月決算です。
【乙株式会社の相続開始日現在の資産及び負債の状況】
(※) 土地について公示価格を基に算定した価額は35,000,000円である。
甲株式会社の株式価額の算定上、乙株式会社の貸付金債権の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、上記の相続開始日時点の相続税評価額における資産から負債を控除した差引金額3,282,732円を回収不能額として相続開始時点における貸付金債権の金額(35,282,732円)から控除しても問題ないでしょうか。
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