公開日: 2025/05/15 (掲載号:No.618)
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第54回】「〔第5表〕貸付金債権の評価」-債務者が相続開始前までに解散していた場合-

筆者: 柴田 健次

Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第54回】

「〔第5表〕貸付金債権の評価」

-債務者が相続開始前までに解散していた場合-

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年4月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男乙が相続しています。甲株式会社は平成20年4月1日に甲の兄が100%保有している乙株式会社(建設業)に70,000,000円の貸付(金利1%、30年間の元利均等返済、毎月月末払い)を行い、乙株式会社は予定通り借入返済を行っていましたが、甲の兄が高齢で事業を継続することが困難で、後継者もいないことから、事業を廃止し会社を清算することになりました。令和6年4月1日に解散を行っていますが、同日以降については、元金は据え置き、甲株式会社に利息のみを支払っていました。乙株式会社は、土地(空き地)を保有しており、その土地の売却後に借入金の返済を行うことになっていましたが、その前に甲に相続が発生しています。

甲株式会社及び乙株式会社はそれぞれ3月決算です。

【乙株式会社の相続開始日現在の資産及び負債の状況】

(※) 土地について公示価格を基に算定した価額は35,000,000円である。

甲株式会社の株式価額の算定上、乙株式会社の貸付金債権の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、上記の相続開始日時点の相続税評価額における資産から負債を控除した差引金額3,282,732円を回収不能額として相続開始時点における貸付金債権の金額(35,282,732円)から控除しても問題ないでしょうか。

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Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第54回】

「〔第5表〕貸付金債権の評価」

-債務者が相続開始前までに解散していた場合-

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年4月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男乙が相続しています。甲株式会社は平成20年4月1日に甲の兄が100%保有している乙株式会社(建設業)に70,000,000円の貸付(金利1%、30年間の元利均等返済、毎月月末払い)を行い、乙株式会社は予定通り借入返済を行っていましたが、甲の兄が高齢で事業を継続することが困難で、後継者もいないことから、事業を廃止し会社を清算することになりました。令和6年4月1日に解散を行っていますが、同日以降については、元金は据え置き、甲株式会社に利息のみを支払っていました。乙株式会社は、土地(空き地)を保有しており、その土地の売却後に借入金の返済を行うことになっていましたが、その前に甲に相続が発生しています。

甲株式会社及び乙株式会社はそれぞれ3月決算です。

【乙株式会社の相続開始日現在の資産及び負債の状況】

(※) 土地について公示価格を基に算定した価額は35,000,000円である。

甲株式会社の株式価額の算定上、乙株式会社の貸付金債権の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、上記の相続開始日時点の相続税評価額における資産から負債を控除した差引金額3,282,732円を回収不能額として相続開始時点における貸付金債権の金額(35,282,732円)から控除しても問題ないでしょうか。

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連載目次

Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価

連載を収録した単行本が好評発売中!!

【第1回】~【第30回】

【第31回】~

筆者紹介

柴田 健次

(しばた・けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
東京タックスコンサルティング 代表取締役

相続・事業承継を中心に業務を行っている。

【職歴】
2004年4月 資格の大原 簿記法律専門学校講師就任
2008年1月 税理士法人レガシィに勤務
2014年1月 柴田健次税理士事務所設立

【著書】
第4版 評価明細書ごとに理解する/非上場株式の評価実務』(清文社)
間違いやすい事例から理解する 小規模宅地等の特例適否のポイント』(清文社)
Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

  

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