税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第79回】
「土地の使用貸借であるが借主の死亡を直接の理由とせず、使用収益をなすに足るべき期間の経過により契約の終了を認めた裁判例」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
今回取り上げる事案も、前回と同じく使用貸借の終了に関して争われたものです。ただし、前回の事案は、貸主が死亡してその相続人と借主(親族)の間で使用貸借の終了をめぐり争われたものであるのに対し、今回の事案は、借主が死亡してその相続人と貸主(親族)の間で争われた点に相違があります。
いずれにしても、使用貸借とはいえ、その権利の消滅のために何がしかの対価の支払いが必要となっている点は共通しており、このような案件が鑑定評価の対象となった場合、不動産鑑定士には税務上の扱いとは異なる判断が求められます。
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