〈平成26年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第4回】
「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ第4回は、「給与所得者の保険料控除申告書(以下、保険料控除申告書という)と「給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下、配偶者特別控除申告書という)の記載内容の検討や注意点等について解説する。
なお、この2つの申告書は、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」として、1枚の様式にまとめられている。
〔コメント:2018/11/6〕
平成30年分以後は兼用様式が廃止され、「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2つの様式となっている。
(1) 申告書の受領時期
保険料控除申告書の記載内容に基づいて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つの控除が適用され、配偶者特別控除申告書の記載内容に基づいて、配偶者特別控除が適用される。
これらの控除は、源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける。よって、給与の支払いを受ける者は、保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(所法195の2①、196①)。
(2) 保険料控除申告書の記載内容の検討と注意点
① 基本的事項
保険料控除申告書を提出する場合には、ほとんどの保険料について〈表1〉のとおり、証明書の添付が求められている(所法196②、所令319)。
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