公開日: 2015/01/21
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《速報解説》 事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~

筆者: 甲田 義典

《速報解説》

事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に

~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

自民、公明の両党は、平成26年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)を決定した(平成27年1月14日閣議決定)。
本稿では、大綱で明らかとなった「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」(以下「事業承継税制」という)の見直し(拡充)について、その概要を解説する。

 

1 見直し(拡充)の背景

我が国が抱えている事業承継問題の1つに「経営者の高齢化」が挙げられる。
帝国データバンクが昨年1月に公表した全国社長分析によれば、社長の平均年齢は少なくとも1990年以降上昇を続け、2013 年には58.9 歳と過去最高齢を更新した。今後もこのトレンドは続いていくと予想されている。

また、事業承継のタイミングに関して2012年の中小企業庁の調査によれば、60歳以上の現経営者の約4割が「もっと早い時期でのタイミングが良かった」と回答しており、後継者への事業承継が遅れていると感じている経営者は少なくない。

経営者の高齢化が進めばそれだけ残された準備期間が少なくなるため、いかに事業承継を円滑に進めるかが重要なポイントになると言えるだろう。

 

2 事業承継税制拡充の概要大綱p46

大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。

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《速報解説》

事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に

~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

自民、公明の両党は、平成26年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)を決定した(平成27年1月14日閣議決定)。
本稿では、大綱で明らかとなった「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」(以下「事業承継税制」という)の見直し(拡充)について、その概要を解説する。

 

1 見直し(拡充)の背景

我が国が抱えている事業承継問題の1つに「経営者の高齢化」が挙げられる。
帝国データバンクが昨年1月に公表した全国社長分析によれば、社長の平均年齢は少なくとも1990年以降上昇を続け、2013 年には58.9 歳と過去最高齢を更新した。今後もこのトレンドは続いていくと予想されている。

また、事業承継のタイミングに関して2012年の中小企業庁の調査によれば、60歳以上の現経営者の約4割が「もっと早い時期でのタイミングが良かった」と回答しており、後継者への事業承継が遅れていると感じている経営者は少なくない。

経営者の高齢化が進めばそれだけ残された準備期間が少なくなるため、いかに事業承継を円滑に進めるかが重要なポイントになると言えるだろう。

 

2 事業承継税制拡充の概要大綱p46

大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。

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連載目次

 

◆ 「平成27年度税制改正」に関する《速報解説》 

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

甲田 義典

(こうだ・よしのり)

税理士

1999年、税理士試験合格後、翌年2000年に税理士登録。
1997年~2004年 公認会計士事務所入所後、財務・経営コンサルティング会社にて、相続税対策、自社株対策、事業承継対策に係る税務アドバイスの他、事業再生支援業務に従事。
2004年~2010年 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)及び税理士法人トーマツにて、事業再生及びM&Aに関する税務アドバイスを提供。

現在は、相続税対策、事業承継対策を中心としたコンサルティング業務に携わっている。

【主な著書】
・『短期・中期・長期の10年スパンで考える事業承継・相続の税金対策』(清文社)
・『〈3訂版〉金融機関と専門家による相続・事業承継支援入門』(近代セールス社)

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