公開日: 2023/03/09 (掲載号:No.510)
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第3回】「税務調査手続によって課税処分が違法になるレベル」

筆者: 大橋 誠一

〈事例から理解する〉

税法上不確定概念具体的判断基準

【第3回】

「税務調査手続によって課税処分が違法になるレベル」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 税務調査手続法定後に争点化するケースが増加

平成23年12月改正で、国税の調査の開始から終了までの手続が国税通則法に法定化され、平成25年1月1日以後の質問検査等に適用されている。

筆者は、平成26年7月に特定任期付職員として大阪国税不服審判所神戸支所国税審判官に任官されたが、その当時は、法定化された税務調査手続の運用が始まって間もなくの時期であり、導入によって調査現場の負担が増加したからか、一時的に審査請求件数が鍋底状に減少した時期である。

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「税務調査手続によって課税処分が違法になるレベル」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 税務調査手続法定後に争点化するケースが増加

平成23年12月改正で、国税の調査の開始から終了までの手続が国税通則法に法定化され、平成25年1月1日以後の質問検査等に適用されている。

筆者は、平成26年7月に特定任期付職員として大阪国税不服審判所神戸支所国税審判官に任官されたが、その当時は、法定化された税務調査手続の運用が始まって間もなくの時期であり、導入によって調査現場の負担が増加したからか、一時的に審査請求件数が鍋底状に減少した時期である。

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連載目次

〈事例から理解する〉
税法上不確定概念具体的判断基準

【参考記事】
「〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務」(全20回)

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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