外資系企業の税務Q&A 【第2回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」
当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、事業上の理由から、日本子会社の株式の1%を同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第6回】「自社利用ソフトに電子申告未対応の別表がある場合の対応」
電子申告の義務化の対象法人は、申告書だけではなく、法人税法等において添付すべきこととされている書類も含めて、e‐Taxにより提出する必要があります。
したがって、使用している税務申告ソフトで対応していない別表がある場合、こうした別表については国税庁が提供しているe‐Taxソフトを利用するなどして提出する必要があります。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q11】「比較教育訓練費等に関する調整計算」
[Q11]
平成30年度の税制改正によって、組織再編を行った場合の比較教育訓練費及び中小企業比較教育訓練費に調整計算はどのように定められたのでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q39】「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」
私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第41回】「双輝汽船事件」~最判平成19年9月28日(民集61巻6号2486頁)~
X社は海運業を営んでおり、パナマにて100%子会社Aを設立した。しかし、パナマにはA社の事務所はなく、運営は全てX社が行っていた。そして、A社名義の資産・負債、損益は、全てX社に帰属するものとして、法人税等の確定申告を行っていた。
ある事業年度において、A社において欠損が発生したため、X社は、従前どおり、これも自らに帰属するものとして、法人税等の確定申告を行った。これに対し、Y税務署長は、A社は特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項・第2項)に該当するが、同条は、A社での欠損をX社の損失に算入することを認めていないとして、X社に対し更正処分を行った。そこでX社が処分の取消しを求めて出訴したのが本件である。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第11回】「投融資の分析(その1)」
日本の中小企業が貸借対照表に計上している投資その他の資産の金額規模は下表のとおりであり、1社当たりの帳簿価額は32百万円で総資産全体の10%ほどを占めている。当然のことながら、貸借対照表上の投資その他の資産の水準は業種や個別企業のおかれている状況によって異なる。
今回及び次回にかけて、投融資のうち主要な項目において実施すべき調査のポイント及び評価に関連するトピックスをいくつか概説する。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第77回】株式会社アクトコール「第三者委員会調査報告書(平成30年8月10日付)」
アクトコールは、平成30年11月期第2四半期にかかる会計監査の過程において、同社の会計監査人である、ひので監査法人から、アクトコールグループの不動産総合ソリューション事業における不動産売買及び不動産フランチャイズ権販売の2つの取引について、背後にアクトコールの代表取締役又は代表取締役の関連法人からの資金提供が存在することによる売上の実在性に疑義を生じさせる事実が発見され、かかる会計処理の前提となる事実の調査が必要であるとの指摘を受けた。
企業結合会計を学ぶ 【第3回】「取得原価の算定方法の概要」
「取得」の会計処理は、パーチェス法となり、被取得企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、原則として、対価として交付する現金及び株式等の時価を用いて会計処理する(企業結合会計基準17項、結合分離適用指針29項)。
被取得企業又は取得した事業の取得原価は、原則として、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定する(企業結合会計基準23項、結合分離適用指針36項)。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年1月~3月)」~注目事例(重加算税の賦課決定処分の取消し)の紹介~
国税不服審判所は、平成30年9月27日、「平成30年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり全15件で、そのうち7件が国税通則法関連で、かつ、「隠ぺい、仮装の認定」がそのうち5件となっている。
その他の税法別の分類は、所得税法が4件、法人税法、登録免許税法、消費税法及び国税徴収法がそれぞれ1件となっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が10件、棄却された裁決が5件となっている。
