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収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第2回】「基本となる原則」

「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)は、会計処理を行うに際して、「基本となる原則」を規定している。
今回は、この「基本となる原則」について解説する。

#No. 233(掲載号)
# 阿部 光成
2017/08/31

〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第6回】「コーポレートガバナンスと社外取締役・社外監査役」~まとめに代えて~

本連載では、複数の判決を比較しながら、有価証券報告書虚偽記載により損害賠償請求訴訟を提起された監査役、取締役、会計監査人、引受証券会社の責任について、裁判所の判断を検討してきた。
判決の言い渡し時期が異なるため、単純な比較はできないものの、取締役や監査役による、粉飾決算の防止や早期発見に対する株主などのステークホルダーの期待の高まりに呼応するかのように、裁判所の視線も厳しさを増しているように感じられるところである(たとえば、架空循環取引事件などについては、アイ・エックス・アイ事件の発覚後、内部監査部門や会計監査人に課される注意義務のレベルが一気に高くなっている)。
最終回となる本稿では、こうした株主等の期待に応えるために、社外取締役・社外監査役が果たすべきコーポレートガバナンスについて、最近の動向を紹介して、連載を締め括りたい。

#No. 233(掲載号)
# 米澤 勝
2017/08/31

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第37回】「連結納税における税効果会計(回収指針対応版)」

税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」、「連結財務諸表における税効果会計」、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。今回は「連結納税における税効果会計」について解説する。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
連結納税における税効果会計は、個別財務諸表から連結財務諸表まで、以下の10のステップに分けることができる。

#No. 233(掲載号)
# 西田 友洋
2017/08/31

《速報解説》会計士協会、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」報告書を公表~会社法・金商法における一体的開示のメリット、監査上の論点・留意点を整理~

平成29年6月30日、日本公認会計士協会は、会員に対して、副会長通知「監査人の交代理由等の開示の充実に係る日本公認会計士協会の取組について」を公表した。
これは、会計監査の在り方に関する懇談会の提言において、株主等にとってより有用な情報の提供を確保するという観点から、監査人の交代時における開示の充実が求められていることを踏まえたものである。

#No. 232(掲載号)
# 阿部 光成
2017/08/25

山本守之の法人税“一刀両断” 【第38回】「法解釈の基礎を考える」

租税法を解釈する場合、注意しなければならない2つの考え方あります。
1つ目は、私法と税法の考え方について「税法には税法の独自性がある。したがって、税法解釈はあくまで課税目的に従って判断するべきであり、課税目的に反する民事法上の考え方は否認してよい。」とする考え方です。
2つ目は「公法は私法上の権利義務の立場に立って存在するものであり、税法は民事法上の秩序の上に立って存在するので、税法解釈をその課税目的によって解釈することは許さるべきではない。」とする考え方です。

#No. 232(掲載号)
# 山本 守之
2017/08/24

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第1回】

平成13年度に組織再編税制が導入され、その後も数々の改正が行われた。特に大きな改正は、平成18年度の会社法対応のための改正、平成22年度のグループ法人税制、平成29年度のスピンオフ税制であったと考えられる。平成29年度のスピンオフ税制は、それ自体は大きな改正ではなかったが、組織再編税制の大幅な見直しもなされていることから、今まで指摘されてきた問題点(※1)の多くが改正されており、組織再編税制も一通り完成したということも言える。

#No. 232(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/08/24

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第7回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント③(器具備品)」

商業・サービス業・農林水産業活性化税制及び中小企業経営強化税制は、原則として器具備品を取得する前に一定の手続きを要するため、事前準備を行う必要があるが、商業・サービス業・農林水産業活性化税制より手続きが複雑な中小企業経営強化税制が特別償却、税額控除ともに有利な制度になっている。

#No. 232(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/08/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第8回】「被相続人居住用家屋及びその敷地等の範囲②(離れや倉庫などの建築物が未登記であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は1人暮らしをし、父親名義のその土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親登記名義の母屋:140㎡、未登記の離れ:40㎡、未登記の倉庫:20㎡)のある一団の土地でした。
Xは、耐震リフォームに伴って母屋を増築し、その床面積を160㎡とした上で、その土地と建築物の全てを売却しました。 
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。

#No. 232(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/08/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例53(相続税)】 「相続税の申告において同族会社の敷地の用に供している宅地につき「土地の無償返還に関する届出書」を提出せずに借地権を計上してしまった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している宅地に「土地の無償返還に関する届出書」を提出して、借地人(同族会社)においては借地権を発生させず、地主(被相続人)においては自用地評価額の80%で評価すべきところ、「土地の無償返還に関する届出書」を提出せず、借地人(同族会社)においては借地権を認識(株価計算において自用地評価額の70%を借地権として計上)し、地主(被相続人)においては貸宅地(自用地評価額の30%)で評価していた。
いずれの方法で相続税を申告しても、基礎控除以下であり、相続税は発生しないが、将来、借地権を譲渡した場合等に、法人税や所得税等を課せられる可能性があるとして、賠償請求を受けた。

#No. 232(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/08/24

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第8回】「非居住者期間における各種保険料の取扱い」

私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(内国法人)の従業員ですが、今年から4年間の予定で海外駐在となります。給料は引き続き乙社から支払われます。
転勤後は、給料から所得税は差し引かれないはずですが、厚生年金保険料や健康保険料などは差し引かれるのでしょうか。
また、海外に駐在した場合の年金保険料について、日本でも保険料を支払い、現地国でも払う場合は、二重払いになりませんか。また、現地国のみで保険料を支払い、将来、帰国して、年金を受け取るときになって、現地国での支払期間を通算してもらえますか。

#No. 232(掲載号)
# 菅野 真美
2017/08/24
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