~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第19回】「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは医療費控除の対象とはならないと判断された事例」
本件は、甲(納税者)が甲と生計を一にする甲の妻(乙)の不妊治療のために、医師の治療に基づき購入した数十種類のサプリメント(本件サプリメント)の費用が、医療費控除の対象となる医療費に含まれるか否かを主な争点とする事案である。
争点は、次のとおりであるが、本稿は①を取り上げる。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第1回】「純有利子負債の分析(その1)」
「M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編-」は、今回からいよいよ、財務デューデリジェンスの調査項目ごとにその調査内容・調査手順を説明する「各論」に入る。また、これと並行して、本連載の姉妹編「M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-法務編-」の連載も開始される。
読者諸賢は、本連載を財務・税務デューデリジェンスに関する独立の読み物として読んでいただいてもよいが、並行して連載される「M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-法務編-」とともに読み進めていただくことで、総合的・有機的にデューデリジェンスを理解し、その実務を身に付けることができる。
《速報解説》 大法人の電子申告義務化に向け国税庁のe‐Taxページで改正の対応状況等を確認~対象法人の書面での申告は無申告加算税の対象となる等、FAQの公表も~
平成30年度税制改正により、平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える大法人については、電子申告が義務化される。
これは法人税(及び地方法人税)の申告だけでなく、地方税である法人住民税及び法人事業税、さらに消費税及び地方消費税についても義務化の対象となる。また対象となる手続には、確定申告書以外にも中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書が含まれる。
《速報解説》 中小企業庁、「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の公募を開始~公募締切は6月8日、5月9日からは各地で説明会を開催~
平成30年4月27日、中小企業庁は「~平成29年度補正事業承継補助金~後継者承継支援型「経営者交代タイプ」(Ⅰ型)」の公募を開始した。補助上限額は最大500万円、公募の締切は平成30年6月8日となっている。
また、公募の開始とともに特設ページとして、本補助金の詳細や関連情報などを掲載した事業承継補助金事務局のホームページが新たに開設されている。
《速報解説》 会計士協会、二度の意見募集を経て「違法行為への対応に関する指針」の制定及び「倫理規則」等の改正を確定~会計事務所等所属の会計士を対象に規定~
平成30年4月27日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は次のものを公表した。
① 「倫理規則」の改正
② 「独立性に関する指針」の改正
③ 「職業倫理に関する解釈指針」の改正
④ 「違法行為への対応に関する指針」の制定
これにより、平成29年10月6日及び平成30年1月26日から意見募集していた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメントの概要及びそれに対する対応も公表されているので、上記の理解に資するものと考えられる。
これは、国際会計士連盟(International Federation of Accountants:IFAC) における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が改正されたことに対応するものである。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第46回】「会計における収益認識基準と税務」
企業会計原則は、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」と規定しています。このような実現主義の原則(以下「実現原則」という)の下では、財・サービスの引渡しとその対価としての貨幣性資産の受入れがあった時に収益が実現すると考えられます。実現原則が収益認識基準として採用されるのは、収益の認識の確実性と測定の客観性を確保するとともに、資金的な裏付けのある利益を計算するためといわれています。
仮想通貨の不正送金に係る補償金の課税関係・計算方法と確定申告の留意点
仮想通貨の不正送金被害に対し、仮想通貨交換業者から支払われた補償金の課税関係について、平成30年4月16日に、国税当局からタックスアンサーによる見解が公表された。
今回の見解は、不正送金された仮想通貨を、同じ仮想通貨に代えて金銭で支払われた場合を前提としており、その場合は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したものとして解釈した課税関係となる。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第16回】「非居住外国人の贈与税」-平成30年度税制改正の影響-
12年間日本に住んでいた外国籍のXは、平成30年5月1日に出国して、平成30年8月8日に外国株式と日本株式を、外国籍で外国に住んでいるYに贈与する予定です。
この場合、Yはどの株式について、日本の贈与税が課されるのでしょうか。また、いつまでに申告納税しなければならないのでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第25回】「別表14(3) 譲渡制限付株式に関する明細書」
この別表は、個人に法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式が交付されている場合に、同項の役務の提供を受ける法人が記載する。
本制度は、いわゆるリストリクテッド・ストックと呼ばれているものであり、平成28年度税制改正により、特定譲渡制限付株式が交付された場合の法人税法上の規定が設けられ、さらに平成28年6月に経済産業省より公表された『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~』により、特定譲渡制限付株式報酬の導入に関する実務的な環境整備がなされた。
