貸倒損失における税務上の取扱い 【第19回】「判例分析⑤」
日本興業銀行事件にかかわる第1審判決、控訴審判決及び上告審判決の内容は、第15回から第18回までで解説した通りである。
第19回目以降においては、これらの判決の内容について分析を行い、貸倒損失についての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第23回】 「小規模宅地特例の適用をめぐる判断」
企業オーナーや大規模な土地所有者ではない、一般の方の相続税申告業務を行う場合で、東京のような都市部に自宅を所有しているケースでは、自宅土地の評価、及びその小規模宅地特例の適用が、非常に重要となる。
企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第4回】「取得関連費用(付随費用)の会計処理」
Q
企業結合時に発生する取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)はどのように会計処理することになりますか。
また、子会社株式の取得関連費用(付随費用)の会計処理に関し、個別上の取扱いと連結上の取扱いが異なりますが、子会社株式の取得及び売却の会計処理にあたり、どのような点に留意すればよいでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第45回】資産除去債務①「会計処理の概要」
Q 当社は製造業を営んでいる上場会社です。
X1年4月1日に設備Aを取得し、使用を開始しました。設備Aの取得価額は1,000、耐用年数は5年です。当社には、設備Aの使用後に石綿障害予防規則等に基づくアスベストを除去する法的義務があります。当社がアスベストを除去するために必要な支出は100と見積もられました。
その後、X6年3月31日に設備Aが除去され、当該設備の除去に係る実際の支出は120でした。
この場合の設備Aの①X1年4月1日(購入時)、②X2年3月31日(期末日)、③X6年3月31日(設備Aの除去時)の会計処理を教えてください。
《速報解説》 IASBによるIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の公表について
2014年5月28日に国際会計基準審議会(IASB)からIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が公表された。本基準について、要点を解説する。
所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第1回】「雇用者等の用語定義を整理」
今回は少し切り口を変え、それぞれの税制の適用対象となる「従業者」の雇用形態に着目し、いかなる雇用形態の従業者がそれぞれの税制の適用対象に含まれるのかを整理することとした。
本稿は原則として、平成26年3月31日に公布された平成26年度改正税法に基づいているが、必要に応じ、改正前の制度にも言及することとする。
中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第2回】「改正により生じた実務の疑問点」
前回は平成26年度改正のあらましについて解説したが、第2回はこの改正を受けて新たに生じた中小法人の交際費課税実務の疑問点について解説したい。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第2回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)②」
第1回目で解説したように、本事件の争点は下記の3点である。
① 法人税法132条の2の意義【争点1】
(ⅰ) 法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)の解釈について
(ⅱ) 「その法人の行為又は計算」の意義について
② 法人税法施行令112条7項5号の要件を充足する本件副社長就任について、法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】
③ 本件更正処分に理由付記の不備があるか否か【争点3】
原告には7名の著名な学者の鑑定書、被告には今村教授のほか財務省主税局のOBである朝長税理士が鑑定書を出されており、裁判所の判断を分析する前に、それぞれ原告、被告の主張に触れてみるのも意義のあることと考えている。
原告、被告の主張は、判決文の別紙4に記載されており、争点ごとにまとめられているため、第2回目以降は、それぞれの争点ごとにおける原告、被告の主張について検討したい。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第2回】「報酬の分割支払時の復興特別所得税の計算」
当社は、フリーの経営コンサルタントと契約することになりました。報酬額は200万円(税込)で、6月に50万円、9月に残り150万円を支払う契約になっています。この場合の所得税及び復興特別所得税の計算方法についてご教示ください。
また、その経営コンサルタントが「手取額が減るので、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしないでほしい」と言うのですが、将来、税務調査で徴収もれを指摘されないでしょうか。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第7回】「「課税売上割合に準ずる割合」の実務」-課税売上割合・課税売上割合に準ずる割合の意義-
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第7回となる今回は、個別対応方式の一形態であり、一般になじみの薄い「課税売上割合に準ずる割合」の意義とその選択を検討すべきケースについて見ていくこととする。
「課税売上割合に準ずる割合」の意義を検討する前に、まず「課税売上割合」の意義について見ていくこととする。平成23年度の税制改正後の課税仕入れ等に係る消費税額の具体的な計算方法は、以下の区分により行うこととなる。