税務・会計
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《速報解説》 非上場株式評価改正に係る第6回有識者会議にて残余利益方式の具体的計算方法と試算結果が開示される~経済産業省・中小企業庁は見直しに対する意見を公表~
第5回有識者会議において、国税庁は「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」として、(イ)規模別区分の廃止と単一評価方式への一本化、(ロ)類似業種比準方式の存置は困難、(ハ)インカムアプローチ(残余利益方式)を主軸とする、(ニ)簿価純資産ベースで評価する、という4点の骨格を明示した。これに対し、第6回有識者会議では、第5回で示された残余利益方式の具体的な計算方法および技術的検討事項が詳細に議論された点で、改正の具体化がさらに進展した会議となった。
特に注目すべきは、加算期間5年程度・法人税申告書ベース等の具体的計算方法の提示と、実際のデータに基づく試算結果の開示である。
本稿では、第6回資料の要点を整理し、改正の具体化状況を読み解く。改正時期については、これまでの速報においても申し上げたとおり、令和9年度税制改正大綱において法人版事業承継税制の見直しと併せて議論がなされ、令和9年中に非上場株式の評価方法を明らかにしたうえで、令和10年の相続・遺贈・贈与から適用されるものと筆者は推測している。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第61回】「馬券払戻金の一時所得・雑所得該当性の判断枠組み」-大阪事件・最判平成27年3月10日刑集69巻2号434頁に対する札幌事件・東京地判平成27年5月14日訟月62巻4号628頁の「面従腹背」-
譲渡所得課税に関する判例の検討は前回で一先ず擱くとして、今回は、一時所得と雑所得の区分(以下では「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」の区分に限る)に関する判例を取り上げて検討することにする。一時所得と雑所得の区分については、近年、馬券購入方法の多様化や通信手段・IT技術等の飛躍的発展等に伴い馬券払戻金の所得区分が争われるようになり注目を集めてきた(そのような事件を以下では「競馬事件」という)。
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〈Q&A〉非上場株式の承継実務 【第1回】「親族内事業承継の進め方」
顧問先の社長から、自社株式の承継について相談を受けた。親族内承継を前提とする場合、株式の承継はどのような手順で進めればよいか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例162(消費税)】 「一般財団法人であり、特定収入割合が90%を超えていたことから、高額特定資産を取得しても2割特例が有利であったが、原則課税有利と思い込み、原則課税で申告したため、その後の2年間も2割特例が適用できなくなってしまった事例」
一般財団法人の令和6年3月期の消費税につき、高額特定資産を取得したため、原則課税有利と思い込み、原則課税で申告を行った。ところが、特定収入割合が90%を超えていたことから、課税仕入れ等の税額調整により「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という。)が有利であった。これにより、課税事業者として拘束される期間中、2割特例の適用ができなくなってしまった。これにより、有利な2割特例と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第64回】「コインパーキングの運営のために土地を賃貸している個人は、駐車場を自己の計算と危険において独立して反復継続的に行っている者とは評価し難いから、駐車場業ではなく不動産貸付業を営んでいると判断され、個人事業税の賦課決定処分が取り消された事例」
事業税は、事業を課税対象とする税金である。事業を行うのは個人、法人に関係なく課税対象となるが、法人事業税は、稼いだ利益について非課税所得を除いた部分を課税標準として課することになるが、個人事業税の場合は、法令で定めた事業に限定され、その事業を3つの種類に分類し、それぞれの税率を乗じて税額を算定する。
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グループ企業の税務Q&A 【第9回】「譲渡損益を繰り延べている通算法人が通算グループ内の他の法人との間で合併を行った場合」
P社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しており、当社(A社)は通算子法人に該当します。当社は過年度に同じく通算子法人のB社に譲渡損益調整資産を譲渡して、譲渡損益を繰り延べていました。当期に当社を被合併法人、C社(通算子法人)を合併法人とする適格合併を行う場合、繰り延べていた譲渡損益はどのように処理することになるのでしょうか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第105回】「IHI事件 -取引単位営業利益法(TNMM)に準ずる方法と同等の方法による課税処分が取り消された事例-(地判令5.12.7、高判令6.12.11)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項等~
わが国のTNMMの原型は、米国におけるCPM(利益比準法:Comparable Profit Method)である。CPMは、法人単位(又は事業セグメント単位)の営業利益指標で比較・検討することから、TNMMとの違いは、概ね、取引単位か、法人単位か、ということになる(※17)。米国で考案・導入されたCPMは、課税執行面での課題を克服するため、情報の入手可能性に配慮し、効率的、かつ、訴訟に耐えうる算定方法を模索した結果とされている(※18)。したがって、TNMMにも同様の効果を期待できよう。しかしながら、CPMは、もともと米国内の法人を比較対象とし、国内のインバウンド取引に適用されてきた経緯がある。その導入期においては、米国に進出する日系企業に対する移転価格課税に適用されてきたことから、もともとはインバウンド取引に対する移転価格課税を想定した手法である。本件のようなアウトバウンド取引については、検証対象法人及び比較対象法人が国外にあることから、情報の入手可能性という課題が再現することになる。また、TNMMがアウトバウンド取引に適用される場合、課税処分を行う課税庁の立場からは、立証が困難なケースが想定される。
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【新基準対応版】〈一から学ぶ〉リースの会計と税務 【第6回】「借手の会計処理」~例年処理(減価償却、支払利息)~
前回は、リース開始日に「使用権資産」と「リース負債」について、それぞれの計上額の決め方を整理しました。今回は、リース開始後に行う「減価償却」と「支払利息」の会計処理について見ていきます。
1 使用権資産の減価償却
長い期間にわたり使用する資産は、取得した時点で固定資産として計上し、その取得価額を使用する期間にわたって、減価償却費として費用計上します。
前回計上した「使用権資産」は、「借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利」を資産として計上したものでした。この使用権資産も、建物や機械などの固定資産と同じように減価償却を行います。
使用権資産の減価償却方法・耐用年数・残存価額は、契約内容によって異なります。具体的には、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるかどうかによって、取り扱いが分かれます。それぞれのパターンを見ていきましょう。
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期中会計基準を学ぶ 【第6回】「役員賞与などの会計処理と6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い」
今回は、役員賞与などの会計処理と6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱いについて解説する。
期中会計基準は、第一種中間財務諸表等及び四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸表のみに適用される取扱い(「6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い」という)を区分して規定している(期中会計基準BC18項(1))。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
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