〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第26回】
「役員に対して支払った解決金が役員給与とされた事例」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は一般的な中小企業の例に漏れず、同族関係者のみで株主及び役員が構成され、当該同族関係者内の人間関係が悪化しているという背景があります。
そのような中、役員の一部から、役員報酬が未払いであるとして争いとなりましたが、役員報酬請求権を放棄することを条件に、解決金の支払いを認める旨の和解をしました。
その後、確定申告を行う際、一時に支払った解決金を損金算入した上で課税所得計算を行いましたが、何か問題はありますか。
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