〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第31回】
「役員貸付金の解消方法としての貸倒損失」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
私は中小企業の経理担当者です。当社は社長個人への役員貸付金が多額となっています。
近年、事業承継を控えているため役員貸付金の解消について検討していますが、社長個人は現時点で資力が芳しくないため、貸倒損失処理も選択肢に入っています。
この場合、何か留意点はありますか。
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