〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第52回】
「事前確定届出給与の判定単位と届出書の記載誤り」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は事前確定届出給与の制度を活用し、役員に対し、従業員への賞与支給時期に合わせて夏季・冬季と2度の支給を毎年行っています。
ここで、当社は9月決算であり、役員の職務執行期間中である12月に冬季賞与を、翌年7月に夏季賞与を事前確定届出給与として支給する旨を記載した届出を行ったところ、期中に業績が悪化したため、夏季賞与について減額することを検討しています。
また、今回決議した支給額ではない額を届出書に記載して提出してしまいました。
これらの場合における、税務上の取扱いを教えてください。
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