〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第55回】
「役員給与と推計課税」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、青色申告法人です。当社が関わっている事業の中に、許認可等が当社名義とはなっていない事業もあり、その事業から生じる収益等は申告対象としていません。ここで、仮にこの事業の収益が実質的に当社に帰属するものと認定されてしまった場合、推計課税が適用される可能性はありますか。また、当社の役員に関連する税務にはどのような影響がありますか。
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