〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第69回】
「取締役を解任した法人が
同業類似法人にふさわしくないとされた事例」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
役員に対して支給された役員退職給与の額が不相当に高額かどうかを判断する際、同業類似法人の選定が行われます。
この場合において、役員の退任する事由が「辞任」なのか「解任」なのかで、取扱いに差異があるのでしょうか。
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