〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第73回】
「課税要件明確主義と『不相当に高額な部分の金額』」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
役員給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」がある場合には、損金の額に算入できないと聞きました。これは憲法84条違反ではないのでしょうか。
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