〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第78回】
「合併無効判決の確定と役員退職給与」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は子会社を吸収合併しました。その際、子会社の役員のうち退職者に対して役員退職給与を支給し、損金の額に算入しています。しかし、役員の一部が吸収合併無効の訴えを提起しました。
仮にこの訴えが認められた場合、支給したことで損金の額に算入済みの役員退職給与はそのままでいいのでしょうか。
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