基礎から身につく組織再編税制
【第10回】
「適格合併を行った場合の繰越欠損金の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格合併を行った場合の繰越欠損金の取扱いについて解説します。
1 繰越欠損金の引継ぎ
適格合併があった場合には、原則として、被合併法人の未処理欠損金額は合併法人に引き継がれます。
適格合併が行われた場合において、被合併法人の未処理欠損金額があるときは、その金額は、それぞれの未処理欠損金額が生じた各事業年度の開始の日の属する合併法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされます(法法57②)。
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