基礎から身につく組織再編税制
【第13回】
「適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格合併を行った場合の被合併法人の取扱いについて解説します。
1 資産負債の引継ぎ
適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産・負債は、最後事業年度終了の時の帳簿価額による合併法人への引継ぎがあったものとされ、被合併法人において譲渡損益は生じないこととされています(法法62の2①)。したがって、適格合併が行われたことを理由に評価損益を計上することは認められません。
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