基礎から身につく組織再編税制
【第15回】
「非適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、非適格合併を行った場合の被合併法人の取扱いについて解説します。
1 資産負債の譲渡損益
(1) 原則
被合併法人が合併により合併法人にその有する資産等の移転をしたときは、合併時の時価による譲渡をしたものとします。譲渡損益は、被合併法人の最後事業年度の損金又は益金の額になります(法法62①②)。
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