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【STEP1】項目ごとの分類
(1) 現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
「現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの」は、時価開示が不要のため(時価開示適用指針4)、【STEP2】及び【STEP3】の検討は不要である。なお、「金融商品の時価等に関する事項」の注記で、以下の注記を行うことが考えられる。
「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(2) 非上場株式、投資信託、組合等への出資
「非上場株式、投資信託、組合等への出資」については、【STEP3】を検討する。
(3) それ以外の金融商品
「それ以外の金融商品」については、「貸借対照表計上額(BS価額)が時価の場合」と、「貸借対照表計上額(BS価額)は取得価額で注記のみ時価の場合」で注記内容が異なる場合があるため、金融商品ごとに貸借対照表価額(BS価額)を時価で計上しているか、貸借対照表価額(BS価額)は取得価額で注記のみ時価であるかを分類する。
また、時価はレベル1から3のどれに該当するかにより、注記内容が異なるため、時価がそれぞれのどれに当てはまるかを分類する。分類後、【STEP2】を検討する。
〈レベル1からレベル3のインプット(時価会計基準11)〉
〈例示〉
(※1) 各社の時価の算定方法により、レベルは異なる場合がある。
(※2) 総資産の大部分を金融資産が占め、かつ総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める企業集団又は企業(以下、「企業集団等」という)以外の企業集団等(つまり、事業会社)においては、取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダー等、の第三者が客観的に信頼性のある者で企業集団等から独立した者であり、公表されているインプットの契約時からの推移と入手した相場価格との間に明らかな不整合はないと認められ、かつ、レベル2の時価に属すると判断される場合には、以下のデリバティブ取引は、当該第三者から入手した相場価格を時価とみなすことができる(時価適用指針24)。
① インプットである金利がその全期間にわたって一般に公表されており観察可能である同一通貨の固定金利と変動金利を交換する金利スワップ
② インプットである所定の通貨の先物為替相場がその全期間にわたって一般に公表されており観察可能である為替予約又は通貨スワップ
なお、オプションを含むような取引は、利用されるボラティリティの種類によってはレベル3の時価に分類されると考えられるため、上記の適用対象外となる。そのため、取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダー等、第三者から入手した相場価格が時価会計基準に従って算定されたものであると判断できる場合には、当該価格を時価の算定に用いることができる(時価適用指針18)。