フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第52回】
「パフォーマンス・シェア・ユニットの会計処理」
RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
「パフォーマンス・シェア」とは、中長期の業績目標の達成度合いに応じて交付される株式による報酬のことである。パフォーマンス・シェアの導入方法としては、以下の2つの方法がある。
➤ 初年度発行-業績連動譲渡制限解除型
➤ 業績連動発行型(事後交付型、パフォーマンス・シェア・ユニット)
「初年度発行-業績連動譲渡制限解除型」とは、譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の譲渡制限解除の条件に業績等条件を課すものである。これは、平成29年度税制改正により、税務上損金算入が認められないことになったため、今後、導入する企業は多くないと考えられる。
「業績連動発行型(事後交付型、パフォーマンス・シェア・ユニット)」とは、初年度に役員等に対して業績等に連動する金銭債権等を付与することを決定し、その後、一定の業績等連動期間後に実際に付与された金銭債権等を現物出資財産として払い込みをしてもらい、株式を発行するものである。平成29年度税制改正により、一定の要件を満たす場合には、税務上損金算入が認められることとなった。
「業績連動発行型(事後交付型、パフォーマンス・シェア・ユニット)」は、業績条件の達成度合いに応じて株式数が変動するため、「初年度発行-業績連動譲渡制限解除型」よりもインセンティブ効果が高いと考えられる。
今後、企業が導入する場合は、「業績連動発行型(事後交付型、パフォーマンス・シェア・ユニット)」が多いと考えられることから、本解説では、「業績連動発行型(事後交付型、パフォーマンス・シェア・ユニット)」を前提に解説する。
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