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【STEP2】賞与引当金の計上時の会計処理
決算時に従業員への賞与の支給金額が確定していない場合の会計処理は、以下のとおりである(リサーチ・センター審理情報【No.15】 未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について(以下、「審理情報」という)2)。
また、賞与に係る社会保険料等の会社負担分も賞与が支給されれば発生する。そして、賞与引当金を見積ることができれば、社会保険料等の金額も合理的に見積ることができるため、賞与引当金の計上と同時に計上する必要がある。
(※) 賞与引当金繰入額及び法定福利費は、「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」に計上する。
【支給金額が確定している場合(審理情報1)】
(1) 賞与支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合
従業員への賞与支給額が確定(※)していて、支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合には、「賞与引当金」ではなく「未払費用」で計上する。
(2) 賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
従業員への賞与支給額が確定(※)しているが、支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因(例えば、決算賞与)に基づいて算定されている場合には、「賞与引当金」ではなく「未払金」で計上する。
(※) 確定している場合とは、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与の支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。