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【STEP3】預かっている仮想通貨の会計処理
(1) 仮想通貨に係る資産及び負債の認識
仮想通貨交換業者は、預託者との預託の合意により仮想通貨を預かった場合、預かった仮想通貨を資産として認識する。当該資産の当初認識時の帳簿価額は、預かった時の時価とする。
また、同時に預託者に対する返還義務を負債として認識する。当該負債の当初認識時の帳簿価額は、資産の帳簿価額と同額とする(仮想通貨取扱い14)。
(2) 期末の資産の評価及び負債の貸借対照表価額
仮想通貨交換業者は、預託者から預かった仮想通貨に係る資産の期末の帳簿価額について、仮想通貨交換業者が保有する同一種類の仮想通貨と分離したうえで、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の分類に応じて、仮想通貨取扱い第5項及び第6項(上記【STEP2】(2)①及び②参照)と同様の方法により評価を行う。
また、預託者への返還義務として計上した負債の期末の貸借対照表価額を、対応する預かった仮想通貨に係る資産の期末の貸借対照表価額と同額とし、預託者から預かった仮想通貨に係る資産及び負債の期末評価からは損益を計上しない(仮想通貨取扱い15)。
次は、【STEP4】を検討する。