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【STEP4】注記事項
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨、及び仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨について、以下の注記が必要である(仮想通貨取扱い17)。
ただし、仮想通貨利用者は、仮想通貨利用者の期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額が資産総額に比して重要でない場合、注記を省略することができる。また、仮想通貨交換業者は、期末日において保有する仮想通貨及び預託者から預かっている仮想通貨の合計額が資産総額に比して重要でない場合、注記を省略することができる(仮想通貨取扱い17)。
(1) 仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
(2) 仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
(3) 仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。
ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表価額を集約して記載することができる。
なお、上記注記は、計算書類では必ずしも求められていない。
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以上、4のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
【参考】
- 実務対応報告第38 号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(ASBJ)
(了)
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