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〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「所得拡大促進税制の見直し(改組)」
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。
平成30年度税制改正において、この所得拡大促進税制の見直し(改組)が行われた。
「働き方改革」でどうなる? 中小企業の労務ポイント 【第1回】「年次有給休暇が取得できる仕組みづくり(その1)」-法改正による有給休暇取得義務化の概要-
昨年(2018年)の6月29日に各種労働法の改正を行う法律、いわゆる「働き方改革関連法」が参議院本会議で可決・成立し、一部の法律は、今年(2019年)の4月1日から早くも施行が始まります。
中小企業は、これらの法改正に対し企業として手当てが必要となる一方で、ここ数年は、そもそも人手不足などの社会問題を背景に、従業員の働き方の見直しの必要性にせまられています。
例えば、生産性・効率性を上げるための有給休暇取得推進や残業時間の見直しをはじめ、人材の獲得・離職防止等を目的とした従業員のライフスタイルに合わせた制度(副業・兼業の容認、テレワーク・フレックス制度の導入等)の整備、また、今後ますますの拡大が予想される海外人材の採用・管理への対応など、労務において検討すべきことが数多くあります。
そこでこの連載では、改正法への対応だけではなく、中小企業における上記のような広い意味での「働き方改革」を進めるにあたって押さえておきたい労務上のポイントについて、わかりやすく解説をしていきます。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第1回】「新しい事業承継税制と今まで進めてきた事業承継対策との関係」
私は非上場会社Yの創業者オーナーである代表取締役のAです。現在に至るまで自分の息子Bを後継者と決めて、顧問税理士の助言を受けながら事業承継対策を進めてきました。
スキーム概要としては、私が1株のみの普通株式、Bが無議決権株式99株という株主構成の持株会社Zを設立し、その持株会社に私が持っているY社株式の80%を譲渡するというものです。
ところで、平成30年度税制改正において事業承継税制が改正され、今後10年間は非課税で株式を後継者に贈与・相続することができると聞きました。現在進めている事業承継対策をこのまま進めた方が良いのか、改正された事業承継税制を適用した方が良いのか悩んでいます。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例1】「即時償却と損金経理」
わが社は電気設備工事を主たる業務とする青色申告を行っている株式会社(3月決算)ですが、平成25年度の税制改正で導入された環境関連投資促進税制の適用を受ける目的で、平成27年3月中にエネルギー環境負荷低減推進設備等(旧措法42の5①)に該当する太陽光発電設備(法定耐用年数17年)を設置しました。わが社は平成27年3月中に当該設備を取得しかつ事業の用に供したと認識し、環境関連投資促進税制(即時償却制度)の適用を受け、その取得価額の全額を損金算入しました(旧措法42の5⑥)。
ところがその後平成30年10月に、わが社は課税庁の税務調査を受け、当該設備を実際に取得し事業の用に供したのは平成27年4月以降であることから、即時償却の適用は受けられないという指摘を受けました。そればかりか、平成28年3月期から平成30年3月期の各事業年度についても、「損金経理」を行っていないため、減価償却費の計上は認められないと言い渡されました。
平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」
今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第1回】「自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月施行)に関する留意点」
平成30年7月13日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、「改正相続法」という)が公布された。改正相続法に定められた各改正項目については下記拙稿で解説したが、本連載ではこれら改正を踏まえた実務上の留意点について、事例を交えつつ、具体的に解説していくこととする。
老コンサルタントが出会った『問題の多い相続』のお話 【第1回】「二次相続対策が進まない・・・」~自宅が小規模宅地特例不適用の危機に~
そんなコンサル業務の心構えの「原点」は、かつて銀行のコンサルタント時代に聞いた、当時の社長からの財務コンサルタントへの訓示でした。
それからの私はコンサルタントとして業務を行う際に、常に意識してその訓示を心がけてきました。そして、指導者として銀行の新任財務コンサルタントの研修の際には、必ずこの話を披露してきました。
《編集部レポート》 日税連税法データベースがTAINS6をリリース
一般社団法人日税連税法データベース(髙田住男会長)は、12月1日にTAINS第6世代システム“TAINS6”をリリースした。また、これに合わせて、発表会が行われた。
第6世代は、ユーザー視点に立って第5世代を全面的に見直すことから検討を行い、①検索機能の充実、②新コンテンツの創設-という2つの特徴を持つものとなっている。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第1回】「桃太郎とイヌ・サル・キジは労務サービス契約を結んでいた」
これは単なる新会計基準ではありません。“これ”というのは、2018年3月に公表された「収益認識に関する会計基準」のことです(この連載では以下、収益認識会計基準と呼びます)。
収益認識会計基準は、新しい時代を見据えた、革新性の高い会計基準です。この会計基準には、これまでの日本の会計基準とは明らかに異なる点が1つあります。
それは、「製造業中心思考ではない」という点です。
税務争訟に必要な法曹マインドと裁判の常識 【第1回】「なぜ税理士は税務争訟に違和感を抱くのか」
税理士等の会計専門家(この連載においては、わかりやすさの観点から敢えて税理士と呼ばせていただく)と税務訴訟の判決内容等について意見交換をさせていただくと、時に税務争訟(課税処分を争うための再調査請求、審査請求又は税務訴訟)に関与する弁護士や訟務検事(税務訴訟において国を代理する法務局等の職員。その多くは検察官又は裁判官の出向者である)の戦い方、さらには判決における裁判官の判断について、「本来主張すべき事項が十分に主張されていない」又は「当該事案以外の実務への影響等が十分に考慮されていない」などのお叱りを受ける場合がある。
