これからの国際税務
【第12回】
「平成31年度改正で導入されたデジタル経済等への課税情報照会制度」
早稲田大學大学院会計研究科 教授
青山 慶二
1 国税当局による情報照会の仕組の拡充
仲介者を介さずに財貨や役務の供給者が直接ユーザーとの間で引渡しや決済を完了するデジタル取引については、そこから発生する所得に対する納税義務の履行を現行の申告納税制度の下でもれなく確保することは、執行サイドにとっての難問である。
なぜなら、①供給者や取引のプラットフォームの提供者は、外国の居住者や外国法人であることが多く、かつ、同供給者等は我が国に恒久的施設を持たない場合もありうること、②ユーザーの多くは最終消費者であり、支払いに際して源泉徴収義務を課すことができないこと、といった事情があるからである。
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