〈平成26年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第5回】
(最終回)
「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
年末調整で適用を受けることができる税額控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(以下、住宅借入金等特別控除という)に限られている。
シリーズ最終回は、この住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要となる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、住宅借入金等特別控除申告書という)」の記載内容の検討や制度適用上の注意点について解説する。
なお、東日本大震災により被害を受けた場合の住宅借入金等特別控除には、特別な措置がある。下記HPを参考にしていただきたい。
(1) 申告書の受領時期
住宅借入金等特別控除は、生命保険料控除等と同じく源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける制度である。よって、給与の支払いを受ける者は、住宅借入金等特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(措法41の2の2②)。
また、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、制度適用2年目以降の年分である。適用1年目は、適用を受ける本人が確定申告を行わなければならない(措法41の2の2①)。
(2) 申告書の記載内容の検討と注意点
① 主要な適用要件と注意点(措法41①、41の3の2①)
【要件1】 居住者であること
⇒(注意点)
・海外転勤のため12月31日において非居住者となっている者は、その年分について制度の適用を受けることはできない。
また、この制度は、居住者が国内において家屋を取得又は増改築等(以下、住宅の取得等という)をした場合に限って適用されるため、非居住者である期間内に住宅の取得等をしている場合には、適用を受けることができない。
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