〈平成25年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第1回】
「給与所得控除の上限設定」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
はじめに
今年も年末調整の準備を行う時期となった。
本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。
税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。
① 給与所得控除の上限設定
② 復興特別所得税の創設
〔コメント:2018/11/6〕
上記①について、平成28年分は230万円、平成29年分~31年分は220万円、平成32年分以後は195万円が上限となる。
第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。
〈平成25年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(一部抜粋)〉
(国税庁ホームページより)
1 給与所得控除とは
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求められる(所法28②)。
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