〈平成30年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第2回】
「配偶者控除等申告書の記載方法」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
【第1回】で解説したとおり、平成30年分の年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるには、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、配偶者控除等申告書を給与等の支払者に提出する必要がある(所法195の2①)。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、源泉徴収簿や源泉徴収票の様式の一部も変更されている。
以下、配偶者控除等申告書の記載方法と、源泉徴収簿及び源泉徴収票の様式が変更された部分について解説を行う。
【1】 配偶者控除等申告書の記載方法
配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、配偶者控除等申告書に必要事項を記載することにより求めることができる。
配偶者控除等申告書は、以下の1から5の順番で記載すると、控除額をスムーズに算出することができる。なお、配偶者控除等申告書は、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるために提出するものであることから、合計所得金額が1,000万円を超える所得者は、配偶者の合計所得金額に関わらず提出する必要はない。
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