〈平成25年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第4回】
「復興特別所得税(その2)」
~年末調整の手順と設例~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
前回は復興特別所得税の基礎的事項について確認したが、第4回目は復興特別所得税の年末調整実務について解説を行う。
1 平成25年分の年末調整
所得税法第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者は、同条に規定する居住者(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもので、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるもの)に対し、その年の最後に支払う給与等について、所得税と復興特別所得税を併せたところで年末調整を行わなければならない(復興財確法30①)。
具体的には、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額と、所得税法第190条第2号に掲げる税額(*1)及び当該税額に2.1/100を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(*2)とを比較して、過不足があるときには、次の①又は②の方法で税額の精算を行う。
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