-お知らせ-
「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」も現在連載中です。
〈令和元年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第2回】
「合計所得金額と配偶者控除及び配偶者特別控除の適用」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
連載第2回は、配偶者控除と配偶者特別控除を適用するときにポイントとなる「合計所得金額」について、具体例を用いて解説を行う。
【1】 合計所得金額
(1) 合計所得金額とは
合計所得金額とは、総所得金額に申告分離課税の所得金額の合計額を加算した金額である(所法2①三十ロ、措法31③一他)。合計の対象となるのは損益通算後の金額であり、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得は、その合計額の2分の1の金額である(所法69①、22②二)。また、土地建物等に係る譲渡所得については、特別控除前の金額を合計する。
各種所得と損益通算、合計所得金額との関係を示すと、次のとおりである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。