《速報解説》
国税庁、HPで「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」を公表
~「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の添付がある場合の年末調整対応に注意~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成26年11月7日、国税庁ホームページにて「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」が公表された。
平成26年分の年末調整にも関わる内容であり、適切な対応ができるよう備えておきたい。
(1) 国民年金保険料の前納制度
国民年金保険料の納付方法には、毎月納付の他、「6ヶ月前納」と「1年前納」の制度があった。これらに加え、平成26年4月から「2年前納」の制度が始まった。前納制度を利用すると、毎月納付よりも保険料が割り引かれる。「2年前納」の割引額は、「6ヶ月前納」や「1年前納」よりも高く設定されている。
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