《速報解説》
国税庁、「国外居住親族に係る扶養控除等」に関する
Q&A等資料を公表
~「親族関係書類」及び「送金関係書類」の実務上の取扱いを明記~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
9月25日に、国税庁から国外居住親族に係る扶養控除等について、次のQ&A及びリーフレットが公表された。
平成27年度の税制改正により、給与等の源泉徴収及び年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示することが義務付けられた。
(注) 平成28年分以降の確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも、「親族関係書類」と「送金関係書類」を確定申告書に添付又は申告書の提出時に提示する必要がある。ただし、源泉徴収又は年末調整の際、源泉徴収義務者にそれらの書類を提出又は提示している場合は除かれる。
なお、当該制度の概要は、以下の拙稿をご参照いただきたい。
【関連記事】
今回公表されたQ&A及びリーフレットでは、主に「親族関係書類」と「送金関係書類」について、実務的な取扱いの詳細を明らかにしている。
主な内容は次のとおりである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。