〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第9回】
「新たに事業の用に供された宅地等の判定
(特定事業用宅地等の判定)」
税理士 柴田 健次
[Q]
令和元年度税制改正により、特定事業用宅地等の範囲から、被相続人等の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに事業の用に供された宅地等」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からH宅地のうち、3年以内に「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。① 被相続人は30年間、社会保険労務士事務所として被相続人の所有するA宅地で事業を行ってきましたが、相続開始の2年前に事務所を廃業し、経営コンサルタント業として新たに事業をはじめ、A宅地は相続開始まで被相続人の事業の用に供しています。
② 被相続人は、相続開始の8年前にお菓子屋の販売を営むために建物を賃借し、店舗として利用していましたが、相続開始の2年前にその建物の敷地であるB宅地及び建物を購入しました。B宅地は相続開始時まで被相続人の事業の用に供しています。
③ 被相続人は20年間、税理士事務所として被相続人の所有するC宅地で事業を行ってきましたが、相続開始の2年前に事業を廃止しました。その後、生計を一にする長男は、被相続人からC宅地及びその上に存する建物を使用貸借により借り受け、弁護士事務所として相続開始までその長男の事業の用に供しています。
④ 被相続人は相続開始の2年前に被相続人の父の飲食業を承継し、その父の事業の用に供されていたD宅地等を相続により取得し、相続開始まで引き続き被相続人の事業の用に供しています。なお、被相続人の父は飲食業を30年間営んでいました。
⑤ 被相続人は40年間美容室を経営しており、被相続人が所有するE宅地及びその建物をその事業の用に供していましたが、建物の劣化に伴い、相続開始の2年前に建物を建て替えることにしました。建物の取壊しを行い、一時的に事業を休業していましたが、建替え後は相続開始時まで被相続人の事業の用に供しています。
⑥ 被相続人は20年間司法書士事務所を経営しており、被相続人が所有するF宅地及びその建物をその事業の用に供していましたが、相続開始の2年前に規模拡大に伴い、F宅地及び建物を売却し、G宅地及び建物を新たに購入し、被相続人の事業の用に供しています。
⑦ 被相続人は30年間居酒屋を経営しており、被相続人が有するH宅地及びその建物をその事業の用に供していました。相続開始の2年前に台風により建物の被害を受け一時的に休業していましたが、必要な修繕を行った後は相続開始まで被相続人の事業の用に供しています。
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