〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第26回】
「介護のために同居した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月1日)は、A土地及び家屋を所有し1人で居住していましたが、介護が必要となり、長男である乙は、相続開始の1年前から週の半分ぐらいはA土地及び家屋に寝泊まりするようになり、住民票もA土地及び家屋に移しました。乙は甲の相続開始の5年前に会社を退職し、Bマンションを購入し、乙及び乙の配偶者と居住していました。乙は甲の介護をするようになってから週の半分ぐらいはA宅地及び家屋に寝泊まりしていましたが、残りの半分ぐらいはBマンションで家族と過ごし、乙への郵送物についてもBマンションに郵送されていました。乙の配偶者は、A宅地及び家屋には寝泊まりしておらず、Bマンションに居住していました。
乙は甲の相続によりA宅地及び家屋を相続し、相続税の申告期限までは、引き続き週の半分ぐらいはA宅地及び家屋で寝泊まりしていましたが、相続税の申告期限後にA宅地及び家屋を売却し、住民票もBマンションに戻しています。
乙は甲の同居親族に該当し、取得者の要件も満たしていますので、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象になると考えていいでしょうか。
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