ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第22回】
「男性社員に対するセクハラ事案への対処法」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社は女性社員の割合が高く、女性の管理職も少なくありません。そのためか、いわゆる「女子会トーク」のような会話が職場でなされることもあり、当社はこれを黙認してきましたが、先日、某部門の男性社員から、「部門の女性社員同士で、自分たちの身体の特別な部分について生々しい話をしているのが聞こえてくる。中には、自分の身体の特別な部分について具体的に描写したうえで意見を求めてくる女性社員もおり、不快だし、困惑している。これはセクハラではないのか」との指摘がありました。このような女性社員の言動はセクハラに当たるのでしょうか。また、女性社員に対して懲戒処分をした方がよいのでしょうか。
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