現代金融用語の基礎知識
【第17回】
「税務に関するコーポレートガバナンス」
事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹
1 税務に関するコーポレートガバナンスとは
「税務に関するコーポレートガバナンス」は、国税庁がその取組みにおいて用い始めた言葉なのだが、国税庁自体はこの言葉に対して明確な定義付けを行っていない。しかし、国税庁による取組みの内容から国税庁の意図を推測し、あえて定義付けを行うとするならば、「税務に関するコーポレートガバナンス」とは、適切な納税が行われるために企業の内部に整備される体制といえるのではないかと思われる。
2 国税庁による「税務に関するコーポレートガバナンス」の充実に向けた取組み
「税務に関するコーポレートガバナンス」という言葉が用いられるようになった、国税庁による「税務に関するコーポレートガバナンス」の充実に向けた取組みとは、全国の国税局調査部の特別国税調査官所掌法人のうち、「税務に関するコーポレートガバナンス」の状況が良好で税務調査の必要度が低いと認められる企業に対しては、税務調査の間隔を延長するというものである。国税庁はこの取組みを平成23年から行っている。
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