公開日: 2014/12/25 (掲載号:No.100)
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現代金融用語の基礎知識 【第13回】「多議決権種類株式」

筆者: 鈴木 広樹

現代金融用語の基礎知識

【第13回】

「多議決権種類株式」

 

事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹

 

1 多議決権種類株式とは

まず種類株式とは、普通株式の反対の意味の言葉である。すなわち、普通株式とは、会社法の規定どおりの権利が備わった株式であるのに対して、種類株式とは、会社法の規定とは異なる権利が備わった株式であり、会社は定款に定めることにより種類株式を発行することができる。例えば、配当が優先的に支払われる株式や、議決権がない株式などであり、会社法は9種類の種類株式を定めている(会社法108条1項)。

そして、多議決権種類株式とは、文字どおり多くの議決権が備わった株式である。普通株式には原則1個の議決権が備わっているが(会社法308条1項)、多議決権種類株式には複数の議決権が備わっているのである。

多議決権種類株式は、会社が上場する際、創業経営者による会社支配を維持するために、彼らに発行されることが多い。有名な事例をあげると、米国のグーグルやフェイスブックの創業経営者には多議決権種類株式が発行されているし、中国のアリババの創業経営者にも発行されている。アリババは当初香港市場に上場する計画だったが、香港証券取引所が多議決権種類株式の発行を認めなかったため、米国市場に上場することにした。

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【第13回】

「多議決権種類株式」

 

事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹

 

1 多議決権種類株式とは

まず種類株式とは、普通株式の反対の意味の言葉である。すなわち、普通株式とは、会社法の規定どおりの権利が備わった株式であるのに対して、種類株式とは、会社法の規定とは異なる権利が備わった株式であり、会社は定款に定めることにより種類株式を発行することができる。例えば、配当が優先的に支払われる株式や、議決権がない株式などであり、会社法は9種類の種類株式を定めている(会社法108条1項)。

そして、多議決権種類株式とは、文字どおり多くの議決権が備わった株式である。普通株式には原則1個の議決権が備わっているが(会社法308条1項)、多議決権種類株式には複数の議決権が備わっているのである。

多議決権種類株式は、会社が上場する際、創業経営者による会社支配を維持するために、彼らに発行されることが多い。有名な事例をあげると、米国のグーグルやフェイスブックの創業経営者には多議決権種類株式が発行されているし、中国のアリババの創業経営者にも発行されている。アリババは当初香港市場に上場する計画だったが、香港証券取引所が多議決権種類株式の発行を認めなかったため、米国市場に上場することにした。

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連載目次

筆者紹介

鈴木 広樹

(すずき・ひろき)

公認会計士/事業創造大学院大学教授

早稲田大学政治経済学部卒業。
證券会社で企業審査に従事した後、現職。

【主著】
適時開示からみた監査法人の交代理由』清文社
『タイムリー・ディスクロージャー(適時開示)の実務』税務研究会
『株式投資に活かす適時開示』国元書房
『株式投資の基本-伸びる会社がわかる財務諸表の読み方』税務経理協会
検証・裏口上場-不適当合併等の事例分析』清文社
『適時開示実務入門』同文舘
税務コンプライアンスの実務』(共著) 清文社

  

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