Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第23回】
「〔第5表〕借地権の計上」
-個人から法人へ相当の地代に満たない地代の収受があった場合-
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲が所有しているA土地は、甲が株式を100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、経営者甲が甲株式を令和3年に後継者である乙に贈与する予定です。
土地の賃貸借の概要は下記の通りとなります。なお、甲株式会社はA土地について借地権の認定課税を受けたことはありません。
上記の場合において、実際に支払っている土地の地代が次のそれぞれの場合には、甲株式会社の第5表「一株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上するA土地の借地権の相続税評価額は、それぞれいくらになるのでしょうか。
(1) 相当の地代の90%を実際に支払っている場合
(2) 相当の地代の70%を実際に支払っている場合
(3) 相当の地代の30%を実際に支払っている場合
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