Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第31回】
「〔第4表〕非経常的な利益金額の判定」
税理士 柴田 健次
Q
A社の類似業種比準価額の計算をする場合において、1株当たりの年利益金額の計算上、「非経常的な利益金額」は除外されていますが、次の❶から❸までの各項目は、「非経常的な利益金額」に該当することになりますか。
なお、A社は7月決算であり、課税時期は令和5年9月1日となります。
❶ 機械装置の売却益
A社は、金属製品製造業を営む会社であり、多種多様な製品製造のため、機械装置をほぼ毎期購入しています。また、購入時には特別償却をしているため、売却時には機械装置売却益が生じています。そのため、直前期末以前3年間の各事業年度において損益計算書の特別利益に固定資産売却益(機械装置売却益)が計上されています。
❷ 保険差益
A社は、安定的な利益を確保しており、法人税等の節税と資産運用のために、毎期保険に加入しています。また、保険料支払時に一部を損金として処理を行い、解約返戻金がピークに達する時に保険を解約していますので、保険差益が生じています。そのため、直前期末以前3年間の各事業年度において損益計算書の営業外収益に雑収入(保険差益)が計上されています。
❸ 雇用調整助成金
A社は、直前期末以前3年間の各事業年度において、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、雇用調整助成金を受けとっており、損益計算書の営業外収益に雑収入として計上されています。ただし、雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了したため、課税時期の属する事業年度以降については、雇用調整助成金を受け取る予定はありません。
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