Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第48回】
「〔第5表〕直前期末から課税時期までの間に土地の売買契約を締結した場合の買主法人における資産の部及び負債の部の計上金額の留意点」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和6年8月1日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社は駐車場として賃貸予定のA土地について令和6年5月1日に売買契約を締結し、同日に10,000千円の手付金を支払い、令和6年10月1日に引渡しを受けています。A社は土地の購入に対して借入ではなく預貯金で購入しています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和6年3月31日となり、売買契約の内容及び時系列は、下記の通りとなります。
【売買契約の内容】
- 売買契約日:令和6年5月1日(手付金10,000千円)
- 引渡予定日:令和6年10月1日(残代金90,000千円)
- 売買代金:100,000千円
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
A土地の令和6年における路線価に基づく相続税評価額は、70,000千円です。
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